「相続した実家、登記のことを気にしないまま何年か経っている…」
「義務化になって過料が科されるとニュースで見て気になっている」
「兄弟が集まりにくくて、3年以内に間に合うか不安」
相続した実家をお持ちのご家族から、こうしたお声が寄せられます。相続登記は 2024年(令和6年)4月1日から義務化 され、2026年4月でちょうど施行2年が経ちました。法務省の公開データでも、申請件数や認知度の変化が見えてきています。
この記事では、義務化の基本ルール(誰が・いつまでに・何をするか)、施行から2年で見えてきた運用状況、過料10万円が科される条件、そして 「3年以内に間に合わない」と感じているご家族向けの救済策=相続人申告登記 を、法務省公式資料をもとにご紹介します。
まず結論として|義務化されたのは2024年4月、期限3年、過料10万円
2024年4月の改正不動産登記法の施行で、不動産の相続には次のルールが加わりました。
- 対象者:相続で不動産を取得した相続人
- 期限:相続を知った日から 3年以内 の登記申請
- 過料:正当な理由なく期限に遅れると 10万円以下
- 過去の相続も対象:施行日(2024年4月1日)より前の相続も、2027年3月31日までに登記が必要
特に注意したいのは 過去の相続も対象 という点です。「相続はもう10年も前のことだから」と登記していないご家族も、2027年3月31日までに手続きが必要となります。
誰が・いつまでに・何をする義務なのか
対象者|不動産を相続で取得した相続人
義務の対象は、相続または遺贈で不動産(土地・建物)を取得した相続人です。遺言書がある場合の受遺者も対象に含まれます。取得した不動産が1つでもあれば、その不動産の相続登記を申請する必要があります。
期限|相続を知った日から3年以内
期限のスタートは「相続の発生を知った日」から。多くの場合はご両親の亡くなった日ですが、疎遠だったご親族の相続を後から知った場合は、その通知を受けた日から3年となります。
また、2024年4月1日より前に発生した相続については、施行日(2024年4月1日)または相続を知った日のいずれか遅い方 から3年となります。多くの場合は施行日から起算されるため、期限は 2027年3月31日 です。
過料|正当な理由なく怠ると10万円以下
3年の期限を過ぎても登記申請がない場合、法務局から催告書が届きます。催告書に応じないまま放置すると、10万円以下の過料 に処せられる可能性があります。
過料は罰金と異なり刑事罰ではありませんが、行政上の制裁として金銭の納付が命じられます。前科にはなりませんが、家計に負担が生じる点は同じです。
施行から2年、いまどこまで進んだのか
義務化から2年が経過し、法務省と関連機関が公表しているデータから、実際の運用状況を確認していきます。
相続登記の申請件数(前年度比較)
法務省の登記統計をもとにした相続登記の申請件数の推移です(東急リバブル調査を参考)。
| 年度 | 相続登記の件数 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 2022年度 | 約102万件 | ─ |
| 2023年度 | 約110万件 | +7.8% |
| 2024年度(義務化元年) | 約120万件 | +8.8% |
義務化前から年8〜10%ほど伸びていましたが、2024年度はその伸びが続いています。義務化のアナウンス効果と、施行前後の駆け込み申請が反映されているとみられます。
義務化の認知度(2024年12月調査)
法務省が2024年12月に実施した認知度調査によれば、義務化の認知は次のとおりです。
| 認知度 | 2024年12月 |
|---|---|
| 内容まで知っている | 38.2% |
| 言葉は聞いたことがある | 34.8% |
| 知らない | 27.0% |
「内容まで知っている」層は施行前の20%台から38%まで上昇しました。ただし依然として 約4分の1のご家族が制度をご存じない 状況が続いています。空き家・住まいを相続されたご家族に、この情報が届いているかどうかが今後の課題となっています。
過料10万円が科されるのは、どういう場面か
過料は「正当な理由なく」期限に遅れた場合に科されます。逆に言えば、正当な理由があれば免れることができます。法務省Q&Aで示されている主な例をご紹介します。
「正当な理由」と認められる主な例
- 相続人が極めて多数で、戸籍関係書類の収集や遺産の把握に時間を要する:兄弟姉妹・代襲相続で相続人が10人以上に膨らんだ場合など
- 遺言の有効性・遺産の範囲が争われている:家庭裁判所で遺産分割調停・訴訟が進行中の場合
- 相続人自身に重病等の事情がある:本人が入院中で判断能力が制限されている場合など
- DV被害等の事情で相続人の住所を明かせない:住所秘匿の必要が認められる場合
- 相続人が経済的に困窮している:登記費用の準備が困難と認められる場合
これらは「例」であり、正当な理由の判断は個別事情に基づきます。「兄弟が仕事で忙しく集まれない」「単に忘れていた」といった事情は、原則として正当な理由に含まれません。
過料の実務運用について法務省は「まずは催告書で促し、それでも申請がない場合に限る」と説明しています。急に10万円の請求が届くわけではありませんが、催告書を無視することは避けたいところです。
3年に間に合わないとき|相続人申告登記という救済策
2024年4月の改正で、義務化と同時に 「相続人申告登記」 という新しい制度も加わりました。「3年以内に正式な相続登記が間に合わない」と感じているご家族向けの、暫定的な手続きです。
相続人申告登記とは
- 相続人が法務局に 「私はこの被相続人の相続人です」 と申し出るだけの簡易な手続き
- 戸籍書類は自分と被相続人の関係が分かるものだけで可(全相続人の戸籍は不要)
- 登録免許税は 非課税
- 司法書士への依頼が不要で、ご本人だけで手続きできる
- 相続人1人ごとに個別に申告可能(他の相続人の合意は不要)
手続きを済ませておけば、相続登記の義務は一時的に果たしたとみなされ、過料の対象から外れます。
通常の相続登記との違い
| 項目 | 通常の相続登記 | 相続人申告登記 |
|---|---|---|
| 手続きの内容 | 不動産の名義を相続人に変更 | 相続人であることを申告するだけ |
| 必要書類 | 被相続人・全相続人の戸籍一式、遺産分割協議書など | 自分と被相続人の関係が分かる戸籍のみ |
| 登録免許税 | 評価額の0.4% | 非課税 |
| 司法書士費用 | 5〜15万円が目安 | 不要(ご本人で可) |
| 不動産の売却 | 可能 | 不可(正式な登記が必要) |
| 義務履行 | 完了 | 一時的な履行 |
注意点
- 売却するには結局、通常の相続登記が必要:申告登記は暫定対応。売却をご検討中のご家族には向きません
- 相続人が複数いる場合、全員が個別に申告する必要:ご兄弟の分は代理で申告することは可能
- 遺産分割協議が整った後は、改めて相続登記が必要:申告登記の後、3年以内に本登記へ移行
相続人申告登記は「時間稼ぎ」の位置づけです。最終的には遺産分割協議を進めて通常の相続登記を完了させる必要がありますが、「兄弟が集まりにくい」「相続人が多くて話が進まない」など、事情があるご家族に用意された救済策となっています。
空き家を相続したご家族が確認しておきたい場面4つ
空き家をお持ちのご家族に多い、義務化との関わりを4つご紹介します。
- 親の実家を相続したが、まだ登記していない:2024年4月以降に相続が発生した場合は3年以内、それ以前の場合は2027年3月末までに登記が必要です。
- 兄弟間で遺産分割協議が進まない:協議が長引きそうなら、まず相続人申告登記でご自身の義務を果たしておくと安心です。
- 実家を売却する予定がある:通常の相続登記が必要です。所有権を確定させないと売却の契約ができません。
- 相続を知って3年以上経過している:まだ過料が科されていなくても、催告書が届く前に登記または相続人申告登記を進めるのが安心です。
サント(東大阪・八尾・大阪市)が窓口としてお手伝いできること
株式会社サントは、大阪府東部で空き家の買取・再販を行ってきました。相続に伴う登記手続きは、リーガルパートナーの司法書士・行政書士と連携して対応しております。
- 相続登記の手続き代行(司法書士連携)
- 相続人申告登記の活用検討・書類の整え方のアドバイス
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- ご兄弟が遠方の場合の書類のやり取り・オンライン対応
よくあるご質問|FAQ
Q1. 過去の相続も対象、というのは何年前まで遡りますか?
年数の制限はありません。義務化の施行日(2024年4月1日)より前に発生した相続は、施行日から3年 = 2027年3月31日まで に登記が必要です。「祖父の代の登記が済んでいない」など、数世代にわたる未登記の場合も対象となります。祖父から父、父から自分へと3代の登記が必要な場合もあるため、早めのご確認が安心です。
Q2. 相続人が10人以上いる場合はどうすればいいですか?
兄弟姉妹相続や代襲相続で相続人が多数になる場合は「正当な理由」に該当する可能性があります。まずは代表相続人が 相続人申告登記 で個別に義務を果たし、遺産分割協議は時間をかけて進めるのが現実的です。相続人が10人以上のご家族の場合、法務省のQ&Aでも「正当な理由」の例として挙げられています。
Q3. 相続人申告登記を済ませれば、その後で実家を売れますか?
いいえ、申告登記だけでは売却できません。相続人申告登記はあくまで「私が相続人です」と申し出るだけの手続きなので、不動産の名義は移りません。実家を売却されるには、遺産分割協議を経て 通常の相続登記(所有権の移転登記) まで完了させる必要があります。売却をご検討のご家族は、最初から通常の相続登記を進める方が二度手間を避けられます。
Q4. 過料はどのくらいの割合で実際に科されていますか?
法務省は具体的な件数を公表していませんが、実務では「まず催告書で促し、応じない場合に限り過料へ進む」運用とされています。義務化から2年が経った現時点でも、いきなり過料が科された事例はほとんど報告されていません。とはいえ催告書が届いた際に対応しないことは大きなリスクです。届いた場合はすみやかにお近くの法務局または司法書士にご相談されると安心です。
Q5. 司法書士に依頼すると費用はいくらですか?
通常の相続登記の場合、司法書士への報酬は おおよそ5万〜15万円 が目安となっています。加えて 登録免許税として不動産評価額の0.4% がかかります。評価額が1,000万円の実家なら、登録免許税は4万円。報酬と合わせて総額 10万〜20万円ほど をご想定されると安心です。相続人が多い、複数の不動産を相続、遠隔地の物件などが加わると費用は上乗せされます。ご自身での申請も可能ですが、時間と正確性を考えると司法書士連携が現実的なご家族が多い印象です。
まとめ|2027年3月末までに、ご家族で確認しておきたいこと
相続登記の義務化は施行から2年、申請件数も認知度も伸びてきました。一方で「知らなかった」「兄弟が集まりにくい」というご家族はまだ多くいらっしゃいます。要点を振り返ります。
- 期限:相続を知った日から3年以内。過去の相続は 2027年3月31日まで
- 過料:正当な理由なく怠ると10万円以下
- 救済策:3年以内に間に合わないとき、相続人申告登記 で暫定対応が可能
- 売却予定なら通常の相続登記:申告登記では売れません
2027年3月末までは2年弱の猶予があります。ご兄弟でお盆やお正月に集まる機会を活かし、まずは実家の登記状況を確認するところから始めてはいかがでしょうか。
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